任意後見

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●任意後見契約等などの主な流れ

①契約

見守り契約スタート


          ②入院等援助が必要となる

任意代理契約スタート

 

③認知症発症などにより判断能力が不十分となる

④任意後見監督人選任(家庭裁判所)

任意後見契約発効

 

⑤死亡

死後事務委任契約

 

●任意後見契約等はこんなとき、ご利用いただけます

  認知症になったり、身体が不自由になったりした場合の生活が心配。

入院したら、入院費等の支払いや自宅の管理等をどうしたらいいか?

入院、入所の際の保証人がいなくて困っている。

葬儀や供養を頼める人がいない。

 

といった将来の不安を取り除くための制度です。

●見守り契約

 

契約の趣旨

 

具体的な支援はしませんが、お元気なうちから定期的に連絡をとり、

お身体の状況や、判断能力を見守りながら信頼関係を深め、

気軽に相談ができるようにする契約です。

 

事務の開始

 

 契約と同時に開始します。

 

事務の範囲

 

 電話連絡、訪問などで状況を確認します。

 

月額の報酬額

 

 契約内容、訪問の頻度などによっても変わりますが

 

2000円(5か月に1度訪問)~5000円(2か月に1度訪問)/月額

 

くらいが目安となります。

●任意代理契約

 

契約の趣旨

 

 判断能力のあるうちから支援を受けるための契約です。

 契約のときに、ご本人と任意代理人とで合意した特定の法律行為を

 代わりに行うことによって、ご本人を支援します。

 

事務の開始

 

希望した時から開始します。

 

事務の範囲

 

契約で定めた委任事務目録に記載された事務を行います。

 

月額の報酬額

 

 2万~5万円/月額

 

くらいが目安となります。

 

リーガルサポートの監督・指導

 

大切な財産を第三者に任せるのは、誰しもが不安です。

社団法人成年後見センター・リーガルサポートが

 任意代理人となった司法書士を指導・監督することで、

 安心して財産などを任せることができるシステムになっています。

 

 

●任意後見契約

契約の趣旨

 

認知症などにより判断能力が低下したときに備えて、

生活・療養看護・財産管理に関する事務を事前に定めておきます。

 

事務の開始

 

家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されたときから開始します。

 

事務の範囲

 

契約で定めた代理権目録に記載された事務を行います。

 

月額の報酬額

 

3~5万円/月額

 

程度が目安となります。この他にも、任意後見監督人の報酬が必要となります。

 

●死後事務委任契約

 

契約の趣旨

 

 葬儀や未払債務の支払いなどに関する事務を行う代理権を付与する契約です。

 

事務の開始

 
死亡ともに、開始します。

 

事務の範囲

 

契約で定めた範囲で委任事務を行います。

 

報酬額

 

契約内容によって異なります。

 

●納得いくまでご相談下さい

 

受任者を誰に頼んだらいいのか、どこで見つけられるか

本当に安心して任せられるか

費用や報酬はいくらかかるか

依頼すると、自分で財産管理ができなくならないか

 

といった、ご不安や疑問点を1つ1つ解消していくお手伝いをいたします。

 

お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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