財産分与(調停、審判による離婚)

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財産分与とは

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,

離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。

 

離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合には,

離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,

財産分与を求めることができます。

(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)

財産分与による名義変更

例えば

夫婦共有名義のマンションを財産分与として、どちらか一方の名義にしたい場合

一方の単独の名義となっている土地建物を、もう一方の名義にしたい場合

 

といった場合には、財産分与による名義変更の登記が必要となります。

 

ただし、住宅ローンが未完済で、対象不動産に抵当権等が付いている場合には

お借り入れ元の金融機関への事前連絡・ご相談が必要となってきます。

 

名義変更の登記をいつまでにしなくてはいけないといった

法律上の制約はありませんが、

自分が所有者であるということを、第三者にも対抗するためにも

協議がまとまり次第、名義変更の登記を速やかにされることをお勧めします。

 

お手続きに必要な書類(調停、審判による離婚)

 

財産分与をする方(不動産を渡す方)にご準備いただくもの

 

お手続きに関与していただく必要はありません

 

財産分与を受ける方(不動産をもらう方)にご準備いただくもの

 

 

住民票

お認印

身分証明書(運転免許証など写真付のもの1点)

④ 調停調書正本、審判書正本(確定証明書付)など
⑤ 評価証明書(あれば) 

 

確認のためにご準備いただきたいもの

 

 

戸籍謄本(離婚の記載がなされているもの)

 

お手続きの流れ(調停、審判による離婚)

1.ご面談(不動産をもらう方のみ)

上記記載の必要書類をご準備いただき、ご来所下さい。

(揃っていない書類がある場合には、後日のご郵送でのご対応も可能です)

2.登記申請、登記完了(名義変更完了)

     登記所の混雑具合にもよりますが、最短でご面談日から1~2週間で

     名義変更のお手続きは完了します。

 

名義変更に係る費用について(裁判上の離婚:調停・審判・訴訟)

 

登録免許税(実費) 

不動産の評価証明書の数値を基準に計算。

評価額の2%

登記簿謄本(実費)

1通600

郵券・交通費等(実費)

登記所に郵送で書類を送る場合、登記所に直接出向く場合などにかかる実費分です。

司法書士報酬

1申請につき 55,000円(税込)

2申請以降割引あり

この他に、登記簿上のご住所、氏名に変更がある場合には変更の登記が必要となります。

業務エリア:
東京都23区
江東区・江戸川区・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区

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