財産分与(協議離婚)

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財産分与とは

  財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,

離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。

 

離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合には,

離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,

財産分与を求めることができます。

(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)

財産分与による名義変更

例えば

夫婦共有名義のマンションを財産分与として、どちらか一方の名義にしたい場合

一方の単独の名義となっている土地建物を、もう一方の名義にしたい場合

 

といった場合には、財産分与による名義変更の登記が必要となります。

 

ただし、住宅ローンが未完済で、対象不動産に抵当権等が付いている場合には

お借り入れ元の金融機関への事前連絡・ご相談が必要となってきます。

 

名義変更の登記をいつまでにしなくてはいけないといった

法律上の制約はありませんが、

自分が所有者であるということを、第三者にも対抗するためにも

 協議がまとまり次第、名義変更の登記を速やかにされることをお勧めします。

 

お手続きに必要な書類(協議離婚)

 

 

財産分与をされる方(不動産を渡す方)にご準備いただくもの

 

 対象不動産の権利証

 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

 ご実印

 身分証明書(運転免許証など写真付のもの1点)

 

財産分与を受ける方(不動産をもらう方)にご準備いただくもの

 


 住民票

 お認印

 身分証明書(運転免許証など写真付のもの1点)

 

確認のためにご準備いただきたいもの

 

 

戸籍謄本(離婚の記載がなされているもの)

 

 

お手続きの流れ(協議離婚)

 

1.面談
     *不動産を譲る方、譲られる方双方とご面談させていただく必要がございます。
     *上記記載の必要書類をご準備いただき、ご来所下さい。
     *揃っていない書類がある場合には、後日のご郵送でのご対応も可能です。

     *個別のご来所、ご面談も可能ですが、相手方の意思確認などのために通常のお手続き
      よりも、日数がかかる場合がありますことご了承下さい。

 2.登記申請、登記完了(名義変更完了)

    *登記所の混雑具合にもよりますが、
    最短でご面談日から1~2週間で
名義変更のお手続きは完了します。

 

 

名義変更に係る費用について(協議離婚)

 

登録免許税(実費) 

不動産の評価証明書の数値を基準に計算。

評価額の2%

登記簿謄本(実費)

1通600

郵券・交通費等(実費)

登記所に郵送で書類を送る場合、登記所に直接出向く場合などにかかる実費分です。

司法書士報酬

1申請につき 55,000円(税込)

2申請以降割引あり

財産分与証書作成

0円(分与財産が不動産のみの場合)

この他に、登記簿上のご住所、氏名に変更がある場合には変更の登記が必要となります。

 

業務エリア:
東京都23区
江東区・江戸川区・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区

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