不動産の名義変更の流れとお手続き

ホーム  »  相続のこと  »  不動産の名義変更の流れとお手続き

名義変更とは

 

 

一般に、「不動産の名義変更」と言われていますが、

正確には、(不動産の)所有権移転(登記)といいます。

 

相続によって、

不動産の所有権が相続人に移転した場合には
所有権移転の登記を行って、

その不動産の所有者が自分であることを第三者にも公示(分かってもらう)します。

所有権移転登記(相続)に必要な書類

①被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍

②相続人全員の戸籍

 

相続人が誰なのか確定するために必要となります。

取得できていない戸籍がある場合には、こちらで代わりに取得することも

可能ですので、ご相談下さい。

 

③相続人、被相続人の住民票(除票)

 

④法定相続*1でない場合には遺産分割協議書*2、遺言書*3など対象不動産を

誰が取得するのかが分かる書類

 

*1法定相続   ⇒民法で定められた相続分と同じ割合で相続すること

〈例〉妻、息子、娘が相続人の場合には

妻1/2、息子1/4、娘1/4

 

*2遺産分割協議書⇒相続人全員が実印で押印したもの。
                それぞれの印鑑証明書も必要となります。

 

*3遺言書    ⇒公正証書遺言以外は、開封前に家庭裁判所で検認を受ける
              必要があります。
              公正証書遺言が作成されているかどうかは、公証人役場で
              確認することができます。
              家庭裁判所での検認のお手続きのお手伝いをご希望の場合には
              ご相談下さい。


⑤不動産の評価証明書
*4及び登記簿謄本*5

 

*4評価証明書  ⇒名義変更をする年度のものが必要です。
               不動産所在地の市区町村や都税事務所などで取得することが
               できます。
               当事務所で代わりに取得することも可能ですので、ご相談下さい。

 

*5登記簿謄本  ⇒法務局(登記所)で取得することができます。
               当事務所で代わりに取得することも可能ですので、ご相談下さい。

 

所有権移転登記(相続)にかかる費用

項   目

支 払 場 所

内        容

登録免許税

登 記 所

(申請書に印紙を貼付)

不動産の評価証明書の数値を基準に計算する実費。
評価額の0.4%。

登記簿謄本

登記所にて取得

1通600

(現在の登記の状況を確認したり、名義変更の登記が正確になされたことを確認したりするために、取得します。)

郵券・交通費

郵 便 局

交 通 機 関

登記所に郵送で書類を送る場合、

登記所に直接出向く場合などにかかる実費。

 

 

項   目

内     容

報  酬  額

司法書士報酬

登 記 申 請

1申請につき50,000円(税別)

2申請以降 割引あり

遺産分割協議書作成

 20,000円~(税別)

 

 

 

 

 

 

お手続きの流れ

まずは

 

 お問い合わせフォームまたは、お電話(03-6666-3290)で

ご来訪日時をご予約下さい。

 

 必要書類が全て揃っていなくても、構いません。

 何が必要なのか、といったご相談から承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

業務エリア:
東京都23区
江東区・江戸川区・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区

東京都市部 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

千葉県
市川市・浦安市・船橋市・松戸市・鎌ヶ谷市・習志野市・千葉市・八千代市・市原市・他各市町村

神奈川県
横浜市・川崎市・他各市町村

その他近隣市町村


*不動産の所在地:日本全国対応可
 
ページの先頭へ